【2022年】リモートワーク用の椅子は経費になる?経費にならない場合は
近年、リモートワークが主流になってきています。
その中で腰痛などを意識して椅子を購入したい!と考える人は多いのではないでしょうか。ただ、高額な椅子になってしまうとなかなか購入をためらってしまうことも。
そこで今回は、リモートワーク用の椅子は経費になるのか解説します。
リモートワーク用の椅子は経費になる?

結論ですが、リモートワーク用の椅子は経費になります。
自宅をオフィスのような環境にするために物品を購入した場合、最終的に会社に返却するのであればそれは経費として認められるケースが多いです。
- デスク
- ブラインド
- 空気清浄機
これらの物品も経費になるケースがあります。
厚労省のガイドラインでも切り分けは難しい
ちなみに、厚労省が公表している「テレワークガイドライン」を参照しても、プライベートか仕事かの切り分けが難しいことがわかります。
業務上疾病も業務上の負傷の場合と同様に業務起因性を要件としており、その前提条件として業務遂行性が認められる必要があります。すなわち、「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配管理下にある状態」と定義され、業務上疾病は労働者が労働の場において業務に内在する種々の有害因子に遭遇(ばく露)して引き起こされるものであるから、これら有害因子を受ける危険にさらされている状態を業務遂行性ということになります。
引用:(1)業務遂行性
基本的に仕事用に使うことが証明できれば経費として認められやすくなります。
10万円以上の椅子は減価償却
リモートワーク用に購入した椅子が10万円以上だった場合、一括で経費計上ができません。
一般的に「減価償却」という仕組みで徐々に経費として計上していきます。そのため、会社へ申請をする場合は10万円以上の椅子であることを証明しなければなりません。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
詳しくは国税庁が公開している「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を参照してください。
リモートワーク用の椅子が経費として認められない場合は?

基本的にリモートワーク用の椅子は経費として認められることが多いですが、会社によっては自己負担になる可能性があります。
水道光熱費なども加算するとリモートワーク前よりも生活費がかかってしまう方もいるでしょう。その方には「特定支出控除」という制度を利用しましょう。
特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分
の1(最高 125 万円)を超える場合、その超える部分について、確
定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制
度です。
こちらでは個人で経費分を支払った費用のうち、給与所得控除の50%を超えた分を控除することが可能です。
特定支出控除の申請方法
この特定支出控除を申請するには以下の書類が必要です。
- 特定支出に該当する商品の明細書
- 給与等の支払者(会社)の証明書
- 購入した商品の領収書
これらを揃えて税務署へ申請をすればOKです。詳しい申請方法はNo.1415 給与所得者の特定支出控除を参照ください。
まとめ

リモートワークを機に自宅をオフィスのように模様替えしたい!という人は多いようです。
ただ、椅子を購入する上で経費計上ができないとなかなか厳しいですよね。会社に申請をし、もし却下された場合は特定支出控除を利用しましょう。